個人向け火災保険
AIUのスイートホームプロテクション
1.火災 |
2.落雷 |
3.破裂・爆発 |
4.風災・ひょう災・雪災 |
5.建物外部からの落下、飛来、衝突など |
6.水漏れ |
7.騒じょう・集団行動労働争議に伴う暴力行為 |
8.盗難 |
9.破損・汚損損害等 |
10.こう水・床上浸水 |
水害100%補償。損害額の最大100%を補償します。 (住宅総合保険では最大70%までが対象でした。) |
11.持ち出し家財 |
屋外での盗難も補償します。 (住宅総合保険では屋内での盗難のみが対象でした。) |
12.給排水管修理費用補償 |
13.臨時貸借・宿泊費用補償 |
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さらにワイドに! 思いもよらぬ急な出費にも・・・
◆以下の費用もオプション(特約)でプラス補償をご用意いただけます。◆
ドアロック交換費用担保特約
日本国内で鍵(建物のドアの鍵)を盗難にあった場合、ドアロック(ドアの鍵)の交換に必要な費用を1回の事故につき3万円を限度にお支払いします。
防犯装置設置費用担保特約
建物に不法侵入を伴う犯罪行為(警察署に届け出たもの)が発生し、その後、防犯装置を設置するために要した費用(当社の認めた費用に限ります)を保険金として1回の事故につき20万円を限度にお支払いします。
建て替え費用担保特約
1~7および9の事故によって保険の目的の建物に再調達価額の70%以上の損害が発生した時、建て替えのために要した実費とその建物の取り壊しをする費用を保険金としてお支払いします。
構内建築物修理費用担保特約
1~10の事故によって建物と同時に損害を受けた住宅構内の庭木や灯篭、遊具などの構築物の修復費用を1事故1構内につき10万円を限度にお支払いします。
ストーカー行為等被害費用担保特約
被保険者(保険証券記載の本人やその配偶者、同居の親族、別居の未婚の子)がつきまとい行為やストーカー行為を受け、警察または検察庁へ警告・援助の申し出または告訴を行い受理された場合、安全または平穏を守るために負担した必要な費用に対し、保険金をお支払いします。
住宅改造費用等担保特約
被保険者が障害を被り、家族障害担保特約条項記載の後遺障害保険金支払いの規定により保険金額の30%以上の後遺障害と認定された場合、階段の手すり等の住宅改造費用、車いす等の介護機器の購入費用を保険金額を限度にお支払いします。
キャンセル費用担保特約
被保険者が死亡、障害や疾病により入院した場合や、1~10の事故で保険の目的である建物がその事故により半損以上となり保険金が支払われる場合、規定に定められた保険金をお支払いします。
ホールインワン・アルバトロス費用担保特約
9ホール以上ある国内のゴルフ場で、被保険者がホールインワン・アルバトロスを行った場合(※)、記念品代等の費用を保険金額を限度にお支払いします。
※キャディ帯同等の条件があります。
◆他人に対する賠償もオプションで追加いただけます。◆
被害事故の訴訟時の法律相談、弁護士費用補償(被害事故費用担保特約)
日本国内で発生した偶然な事故により被保険者が身体に障害を被ったり財物に被害を被った場合に弁護士に相談したり依頼した場合の費用を保険金として1回の事故につき20万円を限度にお支払いします。
加害事故法律相談費用担保特約
日常生活で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任について弁護士の法律相談を受け、当社の同意を得て法律相談料を負担した場合に保険金をお支払いします。
(1回の相談につき1万円および1回の被害につき5万円を限度とします。)
個人賠償責任等担保特約 海外での事故も補償
日常生活で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償を負担しなければならないとき損害賠償金をお支払いします。さらに、従来の補償に加えて、あらたに受託品の補償が追加されました。
借家人賠償責任等担保特約
偶然な事故により、借りている戸室や建物に損害を与え、大家さんへの賠償責任を負った場合、損害賠償金をお支払いします。さらに修理費用補償が追加されました。
傷害見舞費用担保特約
日常生活で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任について弁護士の法律相談を受け、当社の同意を得て法律相談料を負担した場合に保険金をお支払いします。
(1回の相談につき1万円および1回の被害につき5万円を限度とします。)
日常生活で、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償を負担しなければならないとき損害賠償金をお支払いします。さらに、従来の補償に加えて、あらたに受託品の補償が追加されました。
借家人賠償責任等担保特約
偶然な事故により、借りている戸室や建物に損害を与え、大家さんへの賠償責任を負った場合、損害賠償金をお支払いします。さらに修理費用補償が追加されました。
傷害見舞費用担保特約
偶然な事故により、借りている戸室や建物に損害を与え、大家さんへの賠償責任を負った場合、損害賠償金をお支払いします。さらに修理費用補償が追加されました。
保険証券記載の住宅構内において、訪問者が急激かつ偶然な外来の事故によって入通院した場合、あるいは死亡・後遺障害が生じた場合に慣習として支払った見舞金・弔慰金の実費をお支払いします。
(保険証券記載の保険金額を限度とし、後遺障害の場合は、その程度により割合を定めます。入・通院においては日数に応じ、保険金額の20/100~2/100の範囲で限度額があります。)
◆大切なご家族のおケガの補償◆
海外での事故も補償 ご自身やご家族がケガをした場合の補償もオプションで追加いただけます。
傷害補償(家族傷害担保特約 傷害医療費用保険金担保特約 救援者費用等担保特約)
被保険者が、日本国内・国外を問わず、日常生活中・仕事中等に急激かつ偶然な外来の事故により傷害を被った場合に、死亡保険金、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金、傷害医療費用保険金、救援者費用保険金をお支払いします。
このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。